虚偽の債権を提示してファクタリング会社をだましたケース
(東京地方裁判所平成30年(ワ)39127号、令和元年(ワ)26420号・令和2年3月25日判決言い渡し)
ファクタリングを利用するとき、虚偽の請求書や支払い確約書などの書類を提示して、ファクタリング会社から譲渡代金をだましとる企業が散見されます。
当然、詐欺は違法行為ですから、だましとったお金は返金しなければなりません。刑事事件になる可能性もあります。
今回は虚偽の債権を提示してファクタリング会社をだました企業とその取引先が訴えられた裁判例をご紹介します。
1.事案の概要
原告はファクタリング会社、被告はファクタリングを利用した企業とその取引先、それぞれの代表者です。
- 原告…ファクタリング会社
- 被告1…ファクタリング利用会社
- 被告2…ファクタリング利用会社の代表者
- 被告3…ファクタリング利用会社の取引先
- 被告4…ファクタリング利用会社の取引先の代表者
被告2は会社の資金繰りが苦しくなったため、虚偽の支払予定通知書や支払い確約書を作成し、原告に提示してファクタリングを申し込みました。
支払予定通知書などの書類には被告3(取引先)の実印による記名押印があったために原告は信用し、ファクタリング契約を締結。被告1に対し、合計2480万円を振り込みました。
ところが実際には債権が虚偽なので、取り立てはできません。原告は「被告らは共謀して虚偽の書類を作成し、譲渡債権の代金をだまし取った」として被告らを訴えました。
被告1、2はだました事実を認めましたが、被告3、4(取引先)は関与を否定。自社には責任が及ばないと主張しました。
また被告3、4は「無茶な裁判を起こされて弁護士費用や精神的損害を受けた」として原告へ反訴も提起しました。
2.原告の主張
本件で原告は以下のような主張を行いました。
被告らは共謀して原告から2480万円をだまし取った
被告1、2が虚偽の支払い確約書などを提示して原告から2480万円をだまし取ったことは明らかです。この点については被告1、2自身も争っていません。
原告は、取引先である被告3や被告4も本件に関与しており、共同不法行為が成立すると主張しました。
本件において、被告1と被告3は長い付き合いで、当時、取引先の代表者である被告4は被告2に金銭も貸し付けていました。被告2から「実印を貸してもらえたら20~30万円程度のさや抜きができる」といわれてその言葉を信じ、実印を貸したのです。
このように、取引先としても何らかの不正行為を行ってお金のさや抜きをすることを認識していたのだから、被告1、2による不法行為について取引先も認識していたと言わざるを得ません。
よって取引先である被告3、4には共同不法行為が成立し、連帯して2480万円を払うべきと主張しました。
3.被告1、2の主張
被告1、2は虚偽の支払い確約書などの書類を作成して2480万円を受け取った事実は認めましたが、以下のように反論しました。
本件のファクタリング契約は無効
本件で締結されたファクタリング契約では、取引先が弁済できないときに原告が解除できる内容となっていました。
債権が不払いになったときに解除が可能なファクタリング契約では、「不払いリスク」を利用企業が負うことになります。
しかし「債権譲渡」といえるには、不払いリスクはファクタリング会社が負わねばなりません。不払いリスクを利用企業が負う場合、ファクタリングは金銭消費貸借契約と評価されます。
そこで本件ファクタリングは実質的に金銭消費貸借契約であるにもかかわらず債権譲渡契約を仮装する違法なもので公序良俗違反となる、と主張しました。
不法原因給付
本件ファクタリングが公序良俗違反で無効であれば、ファクタリング会社は契約にもとづいて給付された金銭の返還請求ができません。
不法原因給付になるからです。不法原因給付とは、不法な理由にもとづいて払った金銭を取り戻せない、という法的なルールです。
よって原告は被告に対し、支払った2480万円を請求できない、と主張しました。
4.被告3、4(取引先)の主張
被告3、4(取引先)は不法原因給付について、被告1、2の主張をそのまま援用しました。
また共同不法行為については、以下のように述べて否定しました。
支払い予定通知書や支払い確約書を作成していない
そもそも被告3は支払予定通知書や支払い確約書を作成していません。これらは被告2が被告3の実印を使って勝手に作成したものです。
原告に実印を貸したとき、数千万円もの金額をだましとるとは予想できなかった
確かに被告4は被告2に会社の実印を貸しましたが、そのとき被告2からは「20~30万円程度のさや抜き」と聞かされていました。
取引先代表者である被告4もその言葉を信じており、まさか被告1、2が数千万円の金額をだましとろうとしているとは予想できない状態でした。
反訴
被告3、4は原告に対し、以下のような反訴を提起しました。
弁護士費用と慰謝料
被告4は被告2による偽装にまったく関与していないにもかかわらず、原告からいわれのない高額な訴訟を提起されて大きな精神的苦痛を受けました。
また被告3、4が裁判に対応するための弁護士費用もかかったため、原告へ合計額の請求をしました。
請求金額は、被告3(会社)については239万9320円、被告4(代表者)については294万9320円です。
5.裁判所の判断
裁判所は以下のように述べて、原告の被告1、2への請求を認め、それ以外の本外反訴の請求を棄却しました。
被告1、2に支払い義務がある
被告1、2は虚偽の書類を示して原告から2480万円をだましとっているので、明らかに不法行為が成立して支払い義務を負います。
ファクタリング契約に解除権がついているとしても、本件は解除権を原因とする請求をしていませんし、高利を請求するものでもないから反論理由にならないと判断されました。
不法原因給付の反論は認められず、被告1、2に2480万円の支払い命令が下されました。
被告3、4には支払い義務がない
取引先である被告3と代表者4については、本件への関与の程度が低く、共同不法行為が認められないと判断されました。
被告4は「20~30万円程度の利益を得させるために実印を貸した」事実はあっても、まさか2480万円もの詐取に使われるとは到底予想できなかったと考えられるからです。
原告の被告3、4への請求は棄却されました。
原告による提訴は不法行為にならない
被告3、4から原告への反訴は棄却されました。
被告4としては「20~30万円程度の利益を得させるために実印を貸し出した」事実がある以上、原告として「被告3、4には明らかに責任がない」と判断できたとはいえないためです。
以上より、原告から利用会社と代表者に対する2480万円の請求が認められましたが、取引先への請求は棄却され、取引先からの反訴も棄却されました。
6.本件から学べること
本件では、虚偽の資料を作成してファクタリング会社から譲渡代金をだましとった企業と取引先が訴えられています。
虚偽の資料を使うと、自社だけではなく取引先にも「共同不法行為」が成立し、迷惑をかけてしまうおそれがあるので注意しなければなりません。
本件では取引先への請求が棄却されましたが、場合によっては認められる可能性もあります。そうなったら、今後の取引継続も難しくなってしまうでしょう。
虚偽の請求書や契約書、支払い確約書などでファクタリングを申し込んではなりません。
また虚偽の書類でファクタリング会社からお金を騙し取ると詐欺罪で刑事事件となる可能性もあります。資金調達はくれぐれも、適正な方法で行いましょう。